お知らせ
【厚生労働省法令等データベースシステム】 |
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【法令データ提供システム】 |
任意の用語を全角文字で入力してください。 (複数の用語を入力する場合は、スペースで区切ってください。) |
指定した用語を法令名(略称法令名)中に使用している法令一覧が表示されます。 |
※厚生労働省、総務省の法令検索システムへのインターフェースです。検索後のページは各省のシステムになりますのでご注意ください。
よく使う法令・告示(法令は総務省、通知は厚生労働省のシステムからです) | ||
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制度及び施行に関する法令 | 介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号) | |
介護保険法施行法(平成九年十二月十七日法律第百二十四号) | ||
介護保険法施行令(平成十年十二月二十四日政令第四百十二号) | ||
サービスの提供に関する法令 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号) | |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号) | ||
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十号) | ||
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十一号) | ||
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十五号) | ||
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号) | ||
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十六号) | ||
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号) | ||
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十七号) | ||
サービス費の算定に関する告示 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成一二年三月一日)(老企第三六号) | |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成一二年三月八日)(老企第四〇号) | ||
生活保護に関する告示 | 生活保護法による介護券の記載要領及び留意点について | |
生活保護法による介護扶助の運営要領に関する疑義について | ||
生活保護制度における小規模生活単位型特別養護老人ホーム等の取扱いについて | ||
要介護認定に関する法令 | 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年四月三十日厚生省令第五十八号) | |
その他 | 消費税の取り扱い | |
医療費控除について |
介護保険の本 |
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